消費者金融の過払い請求

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消費者金融の過払い請求

消費者金融の過払い請求とはどのようなものなのでしょうか。それは余分に払い過ぎた利息を返還してもらえる正当な権利のことをいいます。2006年1月以前に消費者金融やカードキャッシング、商工ローンなどを利用したことのある人のほぼ全員のかたがこの権利を有しています。そのため、借入期間と年利にもよりますが、ほぼ全員の人に払い過ぎた利息が戻ってきます。

例えば、借入の金額が50万円と小額であったとしても借入期間の合計が長ければ、手元に戻ってくる金額が300万円を超えるケースもあるのです。余分に払い過ぎてしまった利息を「グレーゾーン金利」と呼んでいます。これまでの上限年利については下記の二つの異なる法律で定められていたために矛盾が生じてしまうことになります。息制限法 =15%(借入額100万円以上)、18%(同10~100万円未満)、20%(同10万円未満)、出資法=29.2%となります。

この両方の上限金利の差額幅をグレーゾーン金利または灰色金利とよんでいます。そのため、100万円以上の借入の場合は、その差額幅は約2倍にもなりますので払いすぎたという現象が起きてしまいます。過払い請求が可能になった経緯についてですが、2006年1月に最高裁が「グレーゾーン金利は違法なゆえ債務者に返還すべし・・・」なる判決を下しました。

それを機に利息制限法の年利15~20%(借入金額で異なる)よりも多く支払った利息分を取り戻すといった道が開けました。ちなみに、消費者金融やカードキャッシング、商工ローンなどはほぼ全社がこのグレーゾーン金利での貸付を長年にわたって続けてきたために違法の対象となってしまいます。また2006年1月以降の貸付に関しては、金融業者が利息を下げたりグレーゾーン金利を取っていたとしても合法的な契約システムに切り替えていますので実質的には違法行為にはあたらないケースが殆どのようです。

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