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消費者金融と悪質業者
平成19年12月には貸金業法の改正がおこなわれました。ご存知のかたもいるかもしれませんね。これは年収の3分の1以上貸さないというように総量規制や、また貸金業の上限金利が現行の年29・2%から20%に引き下げられるといった改正がおこなわれるため各消費者金融やキャッシング会社の貸し渋りが始まっていることがわかります。それだけ審査が厳しくなっているのです。以前は借りる側の責任だけだったのですが、今後は貸す側にも責任が及ぶことになってきたため各消費者金融の審査が厳しくなるのは当然だといえます。
消費者金融の防衛策としては、新たな貸し出しが出来なくなってくるため店舗の閉鎖や合併、リストラなど企業の縮小に向かっています。また経営環境の悪化をにらんでおり、各社ともに審査を厳しくして焦げ付きリスクが低い融資へとシフトしています。これは、返済が楽な人は喜ぶことだとおもいますが、返済が苦しい人はどんどん苦しくなってしまうとおもいます。行き場をなくした消費者金融利用者の場合、法外な利息を要求する「ヤミ金融」へと流れる恐れがあります。
また、苦しい人を食い物にする「金融詐欺」が最近ではふえてきています。ヤミ金融などの違法な悪質業者に遭わないためにきちんと確認しておきたい点があります。まずは貸金業の登録の確認は絶対におこないましょう。消費者金融などの貸金業を開業するためには、都道府県知事や財務局長の「貸金業の登録」を受ける必要があります。無登録での営業は違法になるのです。都道府県知事の登録とは、営業所など全てが同一の都道府県内にある業者が受ける登録です。
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