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消費者金融とは
消費者金融とは、消費者への金銭の貸付けなど行う業者のことをいいます。
消費者金融には出資の受入れ、預り金もしくは金利などの取締りに関する法律に基づいて、その範囲の金利で金銭を貸し付ける金融業者とその金利以上で貸し付ける金融業者があり、後者はいわゆる闇金融と呼ばれている。
利息制限法では、罰則は無いのですが貸金元本が10万円以上100万円未満であれば年利18%が上限とされる強行規定があります。
強行規定は、公の秩序を維持して取引上の弱者を保護するといったこと目的としますので罰則の有無にかかわらず強行規定を遵守しなければならないとされています。
◆貸金業者の登録
貸金業の規制等に関する法律に基づいて登録が行われます。二つ以上の都道府県の区域内に事務所や営業所を設置する場合は内閣総理大臣(財務局)の登録を受けなければならず、一つの都道府県の区域内の場合には都道府県知事の登録を受けなければなりません。
貸金業者を無登録で営業している闇金融は貸付けそのものが違法行為とされ、処罰の対象となります。
最近の現状では財務局に比べ、都道府県登録の申請の登録審査基準の甘さをつき、正規事業所としての実態がない業者も実在しています。
◆なぜ呼び名がかわったのか?
1970年代頃は、サラリーマンを対象にした業者が多いので「サラ金」、あるいは街中に営業所があることから「街金」と呼ばれていました。その後の1980年代頃からは、自営業者や女性などの契約者も多くなり「消費者金融」の名称がよく使用されるようになりました。
呼び名がかわった背景には過剰な融資や高金利、過酷な取り立てにより、「サラ金地獄」という言葉がよく使われるようになり、「サラ金」のイメージが悪くなったことから、貸金業界が新たな呼び名として「消費者金融」という言葉を世間に広めたということです。