消費者金融審査基準ナビについて
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- 消費者金融の審査方法
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- 消費者金融でお金を借りたいと思ったときに、最も気になることは、金利と、それから審...
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- 消費者金融で借入れをする際に、一番重要視される審査基準とは、実は、他社借入れ件数...
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- インターネット上には、消費者金融の比較サイトが、実に数多く存在しています。様々な...
- 消費者金融の比較ランキングサイト
- 消費者金融を利用したいと思ったとき、その金融会社が、どのような会社なのか、気にな...
- 住宅ローンの審査基準
- 住宅ローンを、いざ組もうと思ったとき、審査に通るかどうかは、とても不安なものです...
- 住宅ローンの審査で消費者金融借入れ履歴の調査
- 住宅ローンを新たに組もうと検討しているとき、消費者金融に借入れがあると、審査に通...
アイク株式会社について
アイク株式会社についてご紹介します。アイク株式会社はフォード・モーターの金融子会社のアメリカのアソシエーツ・ファースト・キャピタル (Associates First Capital Corp; AFCC) の子会社でカナダのオンタリオ州のAICアソシエーツ・カナダ・ホールディングス (AIC Associates Canada Holdings Inc.) の日本法人として1979年に設立されて営業を行っていました。アイク株式会社の証券業登録は関東財務局長(4)第920号です。
2000年に、AFCCを含むAFCグループはフォードからシティグループに売却されました。そして、アイクもシティグループの一員となりました。最終的には、ダラスのアソシエーツ・インターナショナル・ホールディングス (Associates International Holdings Corporation; AIHC) の子会社であるニューヨークのTRV/RCM/LP (TRV/RCM/LP Coerporation) が、最大株主となりました。AIHCは、AFCグループの一員で、ディックファイナンスの親会社でもありました。
2003年1月に、アメリカの大手金融グループであるシティコープ(現シティグループ)が資本参加していた消費者金融の3社、アイク、ディックファイナンス、ユニマットライフはディックファイナンスを存続会社として合併してCFJとなりました。アイクの名はCFJが展開している消費者金融業ブランドの一つとして存続したのです。2006年の上半期からは、CFJのサービスの充実を図るために「ディックが大きくなって生まれ変わります」というキャッチフレーズで同社のもう一つの傘下ブランドである「ディック」に統合されることになりました。
過払い請求のメリットとデメリット
過払い請求のメリットとしては予期していなかった大金が戻ってくるという点です。預金をしていたようなものですよね。それでは過払い請求のデメリットはあるのでしょうか。任意整理などと併用して行う場合には、この任意整理が理由となり信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまうのは仕方ありません。
しかし、例えば既に完済している業者に対して返還を求めたとしてもブラックにはなりません。なぜかというと、そもそも過払い請求とは金融業者がもたらせた違法行為に対する、法律で保護を受ける債務者の正当な権利だからです。そのような個人情報を信用情報機関に登録した場合には人権侵害となり名誉毀損になってしまうためです。
しかし、「ブラックにはならない・・・」というのは、あくまでもきちんとした過払い請求をおこなっている業者が介入しあということを踏まえた上でのことです。自分で過払い請求をおこなったり、弁護士や司法書士にお願いした場合に必ずしもブラックにはならないとは一概にいえませんのできちんと調査をしてから処理をしたほうがよいでしょう。
過払い請求は弁護士などに依頼をしよう
過払い請求をおこなう場合は弁護士や司法書士などに依頼したほうがよいでしょう。報酬がかかったとしてもきちんと過払い請求の金額を取り戻すことができるでしょう。過払い請求は本人でもできますが、本人が行う場合にはそのリスクの一つに取引履歴の改ざんがあります。会社ぐるみでの改ざんすることもあります。
このような改ざんが発覚してしまったために1ヶ月以上の営業停止を受けた金融業者も何社かあるそうです。今でこそ会社ぐるみの改ざんはない?と信じたいですが、社員個々による改ざんまでは否定することができません。しかし、過払い請求に弁護士や司法書士が介入した場合には金融業者がこのような不正に及ぶことは有りえないといえるでしょう。
そのようなことからみても、弁護士や司法書士にかかる費用は、金融業者にインチキをさせないためのいわば保険と考えている人が実際には多いようです。また、面倒な手間が一切省けることと、何よりも安心感がもてるのが最大の魅力だというように考えている人も多いようです。「自分で過払い請求を簡単にできる・・・」というようにネット上などでも目にすることがありしますが、インターネットは無法地帯なので鵜呑みにしないようにしましょう
過払い請求とは
過払い請求とは完済した過去の借入や返済途中どちらのケースにも適用されるものです。これは返済途中の借入は言うに及ばないことでしょう。そして既に完済した過去の借入に関しても適用されるので一度、相談してみるとよいかもしれませんね。過払い請求の時効についてですが最後に完済した時点から10年が経ってしまうと時効が成立してしまいます。
ただし、例えば借入と返済を30年間も繰り返していたとしても、その借入をしていなかった期間が短い期間だった場合には時効は成立しないため全てが継続的な取引というように見なされます。過払い請求は取引明細書を処分してしまっていても、そして詳細について覚えていなくてもできます。最高裁判決ではも画期的な判決が下されたそうです。
それは、「債務者側からの要請があった場合、金融業者は過去の取引履歴に関する開示義務がある・・・」というようなものなので、借入をした金融業者の名称さえわかっていれば、取引明細書がなかったり詳細を記憶していないケースであっても問題はないのです。過払い請求を起すのに必要な費用はきになりますよね。これは債務者本人が行う場合には費用はかかりません。
弁護士や司法書士に依頼した場合の報酬については、取り戻せた金額に対して20%位が一般的にかかる費用のようですなお、この報酬分を差し引いたとしても弁護士や司法書士に依頼したほうが、金融会社のインチキを未然に防ぐことができるという意味から、債務者本人が過払い請求を行うよりも結果的に多額な金額を手元に残すことができます。
消費者金融の過払い請求
消費者金融の過払い請求とはどのようなものなのでしょうか。それは余分に払い過ぎた利息を返還してもらえる正当な権利のことをいいます。2006年1月以前に消費者金融やカードキャッシング、商工ローンなどを利用したことのある人のほぼ全員のかたがこの権利を有しています。そのため、借入期間と年利にもよりますが、ほぼ全員の人に払い過ぎた利息が戻ってきます。
例えば、借入の金額が50万円と小額であったとしても借入期間の合計が長ければ、手元に戻ってくる金額が300万円を超えるケースもあるのです。余分に払い過ぎてしまった利息を「グレーゾーン金利」と呼んでいます。これまでの上限年利については下記の二つの異なる法律で定められていたために矛盾が生じてしまうことになります。息制限法 =15%(借入額100万円以上)、18%(同10~100万円未満)、20%(同10万円未満)、出資法=29.2%となります。
この両方の上限金利の差額幅をグレーゾーン金利または灰色金利とよんでいます。そのため、100万円以上の借入の場合は、その差額幅は約2倍にもなりますので払いすぎたという現象が起きてしまいます。過払い請求が可能になった経緯についてですが、2006年1月に最高裁が「グレーゾーン金利は違法なゆえ債務者に返還すべし・・・」なる判決を下しました。
それを機に利息制限法の年利15~20%(借入金額で異なる)よりも多く支払った利息分を取り戻すといった道が開けました。ちなみに、消費者金融やカードキャッシング、商工ローンなどはほぼ全社がこのグレーゾーン金利での貸付を長年にわたって続けてきたために違法の対象となってしまいます。また2006年1月以降の貸付に関しては、金融業者が利息を下げたりグレーゾーン金利を取っていたとしても合法的な契約システムに切り替えていますので実質的には違法行為にはあたらないケースが殆どのようです。